財政安定化基金規程

    

長岡工業高等専門学校後援会財政安定化基金規程

設 置

第1条

財政の健全な運営に資するため、長岡工業高等専門学校後援会財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。

積立て

第2条

  1. 基金として積み立てる当初の額は、8,000,000円とする。
  2. 2 前項に定めるもののほか、毎会計年度において生じた決算剰余金から、翌年度の事業経費として総会において承認された金額を控除した額を基金に繰り入れるものとする。

管 理

第3条

  1. 基金に属する現金は、銀行その他の確実な金融機関に預け入れて保管するものとする。
  2. 2 前項の規定にかかわらず、基金に属する現金は、必要に応じ、確実な有価証券に換えることができる。

運用益金の処理

第4条

基金の運用から生ずる収益は、すべてこの基金に繰り入れるものとする。

処 分

第5条

  1. 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
  2. (1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てる場合
  3. (2) 新規に実施することが必要となつた学生の厚生補導に関する事業、学生の体育・文化活動に関する事業、学校の施設設備の充実に関する事業及び会員の激甚災害被災の見舞金の給付の財源に充てる場合
  4. (3) 長期にわたる財源の育成のための経費の財源に充てる場合
  5. (4) 前各号に掲げるもののほか、事業の充実その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合

その他

第6条

この規程の施行に関し必要な事項は、会長と副会長が協議し、会長が別に定める。
ただし、必要に応じ、役員会又は役員会の議を経て総会に諮るものとする。

附 則

この規程は、平成18年6月24日から施行し、平成18年4月6日から適用する。

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