長岡工業高等専門学校後援会慶弔規程
総 則
第1条
この規程は、長岡工業高等専門学校後援会会則第4条第6号及び第7号に規定した保護者(以下「会員」という。)並びに学生の慶弔、及び激甚災害に伴う見舞金等に関する事項について定める。
弔慰金等
第2条
- 会員又は学生が死亡したときは、弔慰金として金10,000円を贈る。
- 2 前項の弔慰金と併せ、弔電・献花等を行い、弔意を表す。
災害見舞金
第3条
会員及び学生が火災・風水害その他の災害を受けたときは、その範囲、規模、被災程度および義援金受入額、財政状況等を考慮して見舞金を贈るものとする。
その他
第4条
本規程に定めのない事項及び適用に疑義が生じた場合は、会長・副会長がその都度協議のうえ決定する。
附 則
この規程は、平成20年 4月 6日から施行する。